身体障害者のためのホームヘルプサービス

障害者福祉法第17条の2および大18条に規定されているホームヘルプサービスは、地域生活支援さー0ビスの基本t歴かつ重要なサービスです。
これらの運営要綱の「目的」には「身体障害者の自立と社会参加を促すために」とされています。

高齢者には介護保険などでは「その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう」に支援が行われます。
それに比べ、障害者ホームヘルプサービスでは外出などを含めた「社会参加を促進」という視点も盛り込まれています。

このホームヘルプサービス事業の運営主の市町村で、またその派遣の要否やサービス料などの決定は市町村が行うこととなっています。
この障害者のホームヘルプ事業の費用負担は
国が1/2
都道府県が1/4
sh字町村が1/4
となっています。

またこのホームヘルプ事業の利用者は重度の身体上の障害のため日常生活に支障のある身体障碍者と規定されています。
このあたりの厚生労働省の考えは、身体障害者手帳の投球に関係なくく、必要な人にホームヘルプサービスは提供されるものとなっています。

この障害者のためのホームヘルプサービスの具体的な内容は
・身体介護
(入浴、排せつ、食事、衣類着脱衣、身体の清拭・洗髪、通院、その他)、
・家事援助
(調理、洗濯、掃除、買い物、。関係機関との連絡、その他)
・相談や助言
(生活、身上、介護に関する相談、助言)
・外出時のにおける移動の介護
などがあります。

ホームヘルプサービスの提供としては「滞在型」と「巡回型」の2通りあります。
これらはその利用者の障害の種類や程度、状況に応じて支給量(派遣時間数)が定められますy。
またそのホームyヘルプサービスの利用の費用負担については、利用者の世帯主所得によって変わってきます。
したがって家族と一緒に暮らしている場合、本人の所得ではなく家族の所得が多ければその日うよう負担も高くなってしまいます。
一人暮らしの障害者で所得が低い場合はサービス料にかかわりなく、自己負担なく利用できます。
障害者雇用 給料 手取り

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